2025.05.21
廃棄物処理施設や収集運搬車両等で、リチウムイオン電池等に起因する火災事故が令和5年度には、全国で8,543件発生しており深刻な問題となっています。
医療機関でご使用になられていた充電式コードレス製品を廃棄される場合には、下記の点に留意し、廃棄処理するようお願い致します。
①電池を取り外せる場合は、ビニールテープ等で端子部分を覆い、絶縁してください。
②電池が一体型の製品は、電池を無理に取り外さずに、製品のまま廃棄処理してください。
③電池を濡らさない様に保管して、産業廃棄物の収集運搬委託業者に渡してください。
④他の廃棄物と混ぜないで分別し、産業廃棄物の収集運搬委託業者に渡してください。
⑤電池が含まれていることは、必ず産業廃棄物の収集運搬委託業者に伝えてください。
マニフェストの産業廃棄物の欄は、電池の外装が「金属くず」、電池の内部にある炭素棒は「汚泥」にチェックを入れてください。
電池が一体型の製品で外装等がプラスチックの製品は「廃プラスチック類」にもチェックを入れてください。
引用:環境省ホームページ、リチウム蓄電池関係
(https://www.env.go.jp/recycle/waste/lithium_1/index_00003.html)
東京都環境局ホームページ、小型充電式電池のリサイクル
(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/recycle/battery.html)
【参考】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」
第3条 第1項
排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
第12条 第7項
事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(収集運搬や廃棄処理は委託しても、排出事業者となる医療機関に廃棄処理の責任があります。)
罰則(第25条~第34条)
許可を持たない業者に委託した、委託先と契約を取り交わしていなかった等の場合は、5年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、又はこれを併科されます。